行政書士事務所
みなかたパートナーズ
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自分が元気なうちに、判断能力が衰えたときのことを考えて、信頼できる人との間で自分の財産を管理したり、身上の監護をして下さいとお願いして、引き受けてもらう契約です。
任意後見契約を結ぶためには、法律で公正証書でしなければならないことになっています。
○成年後見制度には、2つの制度が併存しています。
■任意後見制度が優先!
判断能力が不十分になる前に、本人が将来の任意後見人を選んでおく制度です。
「自己決定権の尊重」の理念から優先されます。
■法定後見制度は補充的に利用
判断能力が不十分になってしまったら、裁判所に後見人を選んでもらう。
任意後見契約を結んでいなくて、判断能力が不十分になってしまったら利用する
制度です。
任意後見契約を結ぶにあたって、通常の「見守り契約」、「事務委任契約」を同時に結び、お元気なうちは、見守り契約で安心して生活を送ることができます。
体が不自由になれば、事務委任契約を発効させて、面倒な事務手続きを任すとよいでしょう。
もし、不幸にして判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい任意後見契約を発効させることになります。
尚、一緒に「死後事務委任契約」を結んでおけば、身内のいない方でも、亡くなった後のことも安心です。
任意後見契約は、元気なうちに自分でできる将来への手立てです。万一、認知症などで判断能力が衰えたとしても、入院や施設転居等で困らないよう、将来の後見人を決めておく制度です。信頼できる人と頼んでおきたいことを決めて、前もって、公正証書で作成しておきます。あわせて、今のうちから、定期的な訪問や寄り添って法的助言をしてくれる見守り契約も一緒に結んでおくと、将来の後見人と信頼関係をつくることができます。
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