行政書士事務所
みなかたパートナーズ
あなたの暮らしを法律面からお手伝いをさせて戴きます
〒064-0917 札幌市中央区南17条西10丁目2-20-610
営業時間:am9:00-pm6:00
2013年に公表した論考「成年後見の社会化」ー「繋がる社会に」に民法・成年後見法制が果たす役割ーに登場頂いた任意後見契約委任者の方が亡くなられた。享年98歳の大往生した。本人は1年前まで自宅で一人暮らし、1年前からサービス付高齢者向け住宅で介護サービスを受けながら暮らしていました。亡くなる前日までちゃんと話をしてくれました。最後は永年通院していた主治医に看取って頂きました。昨年秋、紅葉真っ盛り落ち葉舞う札幌中島公園コンサートホール(キタラ)界隈を散歩したのが最後の外出の思い出になりました。先日、四十九日法要を済ませました。今後、遺言執行者として生前意思の実現にむけて手続きを行います。一周忌法要、三回忌法要、七回忌法要までお付き合いする約束になっています。13年間お付き合い頂き有難うございました。
目の病気から全盲になった男性が、
地元小学生に助けられながら続けた、バス通勤。
ある朝、「おはようございます」小さなかわいい声が声がが聞こえてきました。
「バスが来ましたよ」その声はやがて、次々と受け継がれました。
故郷の小さな手の、そして小さな親切の物語です。
由美村嬉々:文 松本春野:絵 アリス館:発行所
国の第一期成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)は平成29年度から令和3年度まで実施されました。国の基本計画を受け、札幌市は「札幌市成年後見制度利用促進基本計画(2021年度~2023年度)」を令和3年3月に策定しました。
その札幌市基本計画に基づき、令和4年3月、地域連携ネットワークの中核機関として「札幌市成年後見推進センター」が開設されました。市推進センターには、相談、広報啓発、利用促進、後見人支援という4つの機能があります。相談においては、成年後見制度を必要とする人やその家族の他、私たち支援者や関係者からの相談にも対応しています。広報啓発においては、行政職員、地域包括支援センター、障がい者相談支援事業所、市民に向けて研修会を実施しています。利用促進においては、市長申立に繋がるよう相談支援機関との連携を重視しています。北海道成年後見支援センターとしても、申立人がおらず申立に辿りつけないケースについては、市推進センターと連携しつつ市長申立に繋げたいと考えております。後見人支援においては、当面は親族後見人からの相談に応じることとなっています。
市推進センターの発足から約1年が経ちますが、地域連携ネットワークの構築は容易ではなく試行錯誤を要するものと思われます。197万人都市札幌において、一か所の市推進センターで成年後見制度による権利擁護支援には限界があります。
令和4年3月25日には、国の第二期成年後見制度利用促進基本計画(令和4年度から令和8年度まで)が閣議決定され、計画に基づき施策が実施されています。
札幌市おいても、次期札幌市成年後見制度利用促進基本計画策定の審議が始まりました。次期計画の柱は、各区権利擁護ネットワークの構築です。当センター会員行政書士は、役所手続きの専門職として、次期計画の各区権利擁護ネットワークの構築に向けて積極的に関わり貢献したいと考えております。
会員の皆さまには引続きご協力を賜りたくお願い申し上げます。
(北海道成年後見支援センター どさんこ後見通信26号 1頁)
北海道成年後見支援センター(以下「センター」という。)が、法人後見について検討を始めたのは2018年10月のセンター理事会に遡ります。翌年の2019年には、北海道において「成年後見制度推進バックアップセンター」が設置され、札幌市では「札幌市成年後見制度利用促進基本計画」の審議が始まり、計画構成案に法人後見推進が書き込まれました。
2020年6月、センター総会において法人後見検討を決定し、7月より法人後見検討ワーキンググループにて、法人後見受任に向けて方針と体制づくりを進め[1]、10月のセンター理事会にて、法人後見実施要綱及び規程等を策定しました[2]。併行して、任意後見法人契約については北海道公証人会会長(当時)と、法定後見については札幌家庭裁判所と協議を行い、センター法人を後見人等候補者とする法人後見受任の環境を整えました。
2021年3月、札幌家庭裁判所より保佐人就任依頼第1号があり、センター理事会決議を経てセンター法人が保佐人に就職しました。
法人後見第1号受任以降、家庭裁判所より29件の後見人等候補者推薦依頼があり、その内15件は法人後見として受任しています。
言うまでもなく、自然人後見のように「顔の見える法人後見」の仕組みをいかに構築するかが重要と考えています。加えて、法人後見運営委員会で案件に適した会員を選任し事務担当をお願いしています。今後、任意後見契約においても法人受任者が期待されています。
一方、センター会員の50%は未受任会員です。本年7月、未受任会員向け事例報告会を実施し、未受任会員23名含む会員30名が参加しました。報告会は、札幌家庭所書記官による「後見等事務の留意点」に関する講義後、法人後見事務担当会員3名の事例報告と質疑意見交換を行いました。法人後見は案件を担当する業務執行理事と事務担当会員との協働体制により、本人・支援者との信頼関係構築に努めています。これからも、未受任会員が安心して法人後見に参画できるよう環境を整えていきます。
平成21年にセンターが設立された目的は、平成12年に改正された民法に基づく成年後見制度に関わることを通じての行政書士による社会貢献です。また昨年6月には行政書士法が改正され、「国民の権利利益の実現」に資することがその目的に追加され、成年後見制度への参画がより重視されていくもと考えています。センターとしても設立から13年が経ち、この改正に対応し、さらに発展していくことを視野に法人での受任を強化しているところです[3]。
センターは各自治体成年後見制度利用促進計画における地域連携ネットワークへの参画を視野に取組みを行っています。センター法人には、成年後見人等として適格性と組織としての安定性が求められます[4]。今まで以上に関係者からの期待と安心に応えていく必要があります。そのような事から、法人後見の受任を契機に、より多くの皆さまに後見業務に関わって頂きたいと考えております。センターの法人後見を通じて、成年後見事務に関する知見と経験を更に高めたいと考えております。
皆さまには引続きご協力とセンター入会を賜りたくお願い申し上げます。
(行政書士北海道No.350 22頁)
10年間、任意後見受任者として見守ってきた方が、ちょうど1年前に亡くなった。
本人は大学病院の解剖学教育及び臨床医学教育研究における臨床解剖のために献体手続きをされていた。
今年のお盆(8月15日)、火葬に立ち会わせて頂いた。
亡くなった方は、1945年8月15日当時は樺太の守備隊に所属していた。その後、捕虜として抑留された。
兵士としての戦争実体験を教えてくれる人でした。
10年間にわたる任意後見受任者としての務めが終了し安堵しました。
私どもにとって、特別なお盆であり8月15日でした。
産業革命の波が日本にも及ぼうとしていた1892年、発祥の地である英国に一人の若者が渡った。現地での暮らしは、馬小屋の2階を安く借りて下宿するなど質素なものだった。それでも驚異的な博識と勉学を頼りに、科学誌「ネイチャー」に寄稿して名声を得た。
若者の名前は南方熊楠。8年後に帰国すると膨大な文章を書き記す傍らで、ある社会運動を起こした。森林など自然環境の保護だ。まだなじみの薄かった「エコロジー」という言葉を使い、生態系を守る大切さを説いた。そして彼が学んだ英国でいま、温暖化に歯止めをかけるための国際会議(COP26)が開かれている。
会議では、森林の破壊を止めることで、日本をふくむ多くの国が合意した。森は温暖化ガスの吸収源であり、多様な動植物がすむ生命の宝庫だ。その空間が乱開発や自然災害で脅かされている。「地球の肺」とも呼ばれる南米アマゾン川流域の熱帯雨林から、火災で煙が立ち上る映像が、目に焼きついている人も多いだろう。
環境問題への対応はときの国のエゴが正面からぶつかり合い、議論の出口を見失う。この難題をどう解くか。熊楠はいったん壊れた自然をもとに戻す難しさを、手紙の中で次のように訴えた。「千百年を経てようやく長ぜし神林巨樹は、一度伐らば億万金を費やすもたちまち再生せず」。なお通じる地球の未来への警鐘だ。 (2021年11月4日 日経新聞 春秋)
私の故郷の小学校では、「エルトゥールル号遭難事件」ことを必ず学びます。1890年秋、オスマン帝国の軍艦「エルトゥールル号」が故郷の沖で台風の直撃を受けて遭難しました。地元の人たちは、海に投げ出された乗組員を救助看護しました。その後、トルコでは教科書で紹介し語り継ぎました。
1985年5月、イラン・イラク戦争のさなか、多くの日本人が取り残されました。その時、救援機を飛ばしてくれたのは、トルコ政府でした。約100前のお返しでした。
武漢市から救援機で無事戻られることを願います。
あの阪神淡路大震災から四半世紀、25年が経ちました。
今日ここまで、家族一人も欠けることなく生きてくることができました。1995年早朝に起き6,434人が亡くなった地震、我が家も家族を亡くしてもおかしくない瞬間でした。借りていた社宅が堅固な建物であったことが、みんなの命を守ってくれました。
あれから25年。家族それぞれが色々な経験を経て、札幌で暮らしています。いつも阪神淡路大震災の体験が心にありました。これからの25年には、家族みんなには等しく与えられていません。だからこそ、あの経験を忘れず限られた25年に向かって過ごしていきたいと考えます。
検査入院をして新たな経験をしました。
入院に際し、アセスメントシートにもとづき聞き取りが行われました。
主に身体的機能について問うものでしたが、他に認識力・性格が確認されました。
性格は生来身についたものですが、認知症・理解力低下になれば、希望する治療が受けられなくなる可能性があるようです。
成年後見制度においても、医療同意の問題、連帯保証人の問題等、解決しなければならない課題があります。
今回の検査再入院を機に改めて考えさせられました。
昨秋、5年間任意後見受任者をさせて頂いた本人が亡くなられた。移行型任意後見契約締結後から、1ケ月に一度程度の頻度で見守りをさせて頂いてきた。亡くなる8ケ月前から入院・施設入居となり事務委任契約に基づき、本州在住の娘さんと連携しながら事務手続きのお手伝いをした。
亡くなる1週間前に「もうダメだね」と最後の言葉を残し、あとは眠るばかり1週間後に逝った。見事な人生の締めくくりに多くのことを学ばせて頂いた。
任意後見受任者から遺言執行者として、託された者として感謝をもって役割を果たした。
今回の北海道の地震では、北海道全域が停電になりました。地域ごとに違いましたが、停電が2日、3日と続きました。停電のために電話が使えず本人との安否確認が大変でした。施設等で暮らしている方は、一応の安心感がありましたが、独居で暮らしている方との連絡には苦労しました。お一人とは2日目になっても連絡を取る手段がなく、消えた信号の幹線道路を恐る恐る運転しながらお訪ねしました。自宅内の家具は倒れていましたが、本人は無事でした。持参したおにぎりを渡すと、お米を食べるのは2日ぶりと喜んでくれました。後見人としての危機管理を見直す機会となりました。
「成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第19号)が平成28年5月13日に施行された。同法は、財産の管理や日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが高齢社会の喫緊の課題であり、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、その利用の促進に関する施策を総合的に推進することを目的とするものである(同法1条)。同法12条では、政府は成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進をはかるため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画(以下「利用促進計画」)を定めなければならないとされており、平成29年3月24日、利用促進計画が閣議決定された。
これを踏まえて、市町村は、平成33年度までに基本計画の策定に努めなければならない。市町村が策定するとされている基本計画のポイントは、①利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善、②権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和である。尚、地域連携ネットワークの構成メンバーとなる関係機関(弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等)の役割として、①地域連携ネットワーク(中核機関・協議会)の整備・運営における市町村との連携、②不正防止における家庭裁判所と連携すべく取組みが求められている。
最高裁判所事務総局家庭局は、後見業務において知見の蓄積がある専門職団体の取組みに非常に大きな期待を寄せている(実践成年後見No68(2017)22頁〜23頁)。また、内閣府成年後見制度利用促進担当室は、地域連携ネットワークにおける相談対応や支援の中心的な担い手として、専門職団体が中核機関の設立およびその円滑な業務運営等に積極的に協力することを期待している。さらに、地域の実情に応じ、後見人として受任実績のある行政書士等など、さまざまな関係者の協力を期待している(実践成年後見No69(2017)4頁〜17頁)。従って、成年後見制度に携わる者はその役割を担えるよう積極的な取組みが重要と考えています。
(北海道成年後見支援センター「どさんこ通信 第13号」寄稿抜粋)
プロ野球元監督星野仙一さんが亡くなられた。もちろん星野さんは私どものことはご存じない。
星野さんと私どもには、共通のお世話になった恩人がいた。その恩人が亡くなった際、星野さんとお通夜からお葬式までご一緒した。恩人の棺を左右から星野さんと抱えた。
それ以来、遠い存在ではあるが星野さんのニュースを聞く度目を止めていた。星野さんの亡くなられたご病気が、恩人が亡くなられた際の病気と同じとは、これも何かの繋がりか。ただただご冥福をお祈り致します。
昨年10月末に亡くなった元成年被後見人の方の納骨式がありました。
7年前、私にとって初めて成年後見人職務でした。暮らされていた自宅から施設入居、施設から病院に入院。この7年間、成年後見人職務を教えて頂いたのは勿論、人としての在り方を教えてくれました。
全く身寄りのない方でしたが、生前、父母と同じところに入りたいと墓地を教えてくれていました。この度、8名の方々と一緒に父母が眠る墓地に親交のあった方々に見送られながら納骨して頂きました。
ただただ穏やかにと願っています。
後見人として事務を行う上で常に肝に銘じていることは、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない、という民法858条の規定です。他方、本人の主観的価値である意思を尊重することと、客観的福祉となる本人の保護のために身上に配慮するという相対立する緊張関係の中で、対応に苦慮しているというのも事実です。
今年は、脳血管性認知症を患う本人が、タクシーを使って外出というか徘徊を繰り返し、その対応に苦慮する1年でした。当初、本人は、月1回〜2回、タクシーで外出することを唯一の楽しみにしていたようです。タクシー料金は、いつも2千円程かかりましたが、特にトラブルもなかったので、後見人と施設関係者は、本人がタクシーで外出することを静かに見守っておりました。ところが、しばらくすると、妄想による作話をするようになり、その作話を口実にしてタクシーで外出するというように行動が変化していきました。そこで、担当者会議を開き、精神科を受診することに決定しました。
それから間もなく、本人は、お金も持たず、深夜に施設を抜け出してタクシーに乗り、高速道路を経由して100㎞以上も徘徊した後、交番で保護されるという事態が起こってしまいました。その直後に本人に会いましたが、全く覚えていない様子でした。その後も、タクシーで徘徊し、二日連続で交番に保護されるという事態となりました。これまでは、本人の意思を尊重しながら日常生活で拘束のない暮らしを目指してきましたが、本人の安全を考えて、区役所担当部署と支援者で検討し調整した結果、精神科病院に医療保護入院をすることになりました。意思の尊重と身上配慮という緊張関係の中での辛い選択でした。
今は、月一度、病院を訪問して本人と面会しています。今回の医療保護入院を契機に、5年前の後見申立時には関わりを拒否していた姉妹らに、後見人として、初めて連絡を取りました。首都圏からは姉が、道内地方都市からは妹が見舞いに来てくれました。本人は、見舞いに来た姉妹らや後見人に会う度に、「退院したい」と訴えます。後見事務の難しさを改めて痛感しているところです。今後は、主治医の意見を聞いて「本人の安全」に配慮し、また、本人の人生をよく知る姉妹らの力を借りて「本人の意思」を尊重していきたいと考えています。
(北海道成年後見支援センター会報 どさんこ通信 第10号 寄稿)
札幌市でも、いよいよマイナンバーカードでの証明書のコンビニ交付サービスが始まりました。
マイナンバーカードを使って、コンビニエンスストアーで「住民票」と「印鑑登録証明書」が受けとることができるようになりました。
早朝や夜間、休日でも近くのお店で受け取れるようになり便利になりました。
5年前から後見人をさせて頂いた本人が亡くなられました。
2週間前にお見舞いに行った際、主治医より唾液が痰になって溜まってきたので張り薬で唾液をコントロールしようと決めたばかりでした。
家族のいない方でした。連れ合いに病院にむかえに行ってもらいました。2日間ご一緒している間、かつての本人の知り合いもたずねてくれました。連れ合いと本人が元いた施設の社長さんと3人でお骨を拾った。
まだ暖かいお骨を抱えて教会に向かいました。しばらく、牧師さんが説教されるそばに安置してもらいます。来春、雪が解けたら本人の父母が眠るお墓におさめることになっています。
日本成年後見法学会(第13回学術大会 青山学院大学)に参加しました。
今回のテーマーは「障害者権利条約からみた後見人の職務と法改正」でした。
成年後見利用促進法が成立し、成年後見法制がよりよく改正されるよう活発な議論がなされました。
わが国の成年後見制度は、申立主義をとっています。「成年後見の社会化」のためには、もっと利用しやすい、申立しやすい制度に改正されるよう願っています。
利用したい人が誰でも利用でき、利用して良かったと思える制度になって欲しい。支える側も安心して後見職務ができる制度であって欲しい。
私たちの恩師が秋に亡くなられました。毎年11月上旬に表敬訪問してきましたが、今年から叶わなくなりました。
学生時代よく、京都御所南側の丸太町のご自宅に訪問させて戴きました。当時はまだ先生のお母様もお元気で、飴玉を頂戴したのも懐かしい思い出です。
40年前、「環境権」が差止請求権になりうるか?など、債権法が専門だった先生と話をさせて戴いたことを思い出します。数年前、編集のお手伝いをさせて戴いた先生の随筆集「法律落穂拾い」を読み返したいと思っています。
ちょうど1年前に遺言者が亡くなられ、受遺者である奥様の依頼で遺言の執行をさせて戴きました。
一周忌法要の知らせを戴き出席しました。奥様、関西の大学で教鞭をとられているお嬢さん、親族の方、友人夫婦の方々とお参りしました。
法要のあと、みなさんと食事をご一緒させて戴きました。ありし日のご主人の話を中心に心地よい食事会でした。遺言執行者として業務させて戴いたことにあらためて感謝します。
阪神淡路大震災から、20年が経ちました。私たち家族全員が、今生きていることに改めて感謝しています。
当時、私たち家族は、豊中市の服部緑地公園近くの社宅(16階建の10階)に住んでいました。家族の誰かがいなくなってもおかしくない震災でした。家財道具の多くは壊れてしまいましたが、おかげさまで家族全員無事でした。
あれから20年、札幌に居を移してから9年が経ちました。あの震災に遇ったことを忘れることのない年月でした。生かされ生きていることに感謝しながら、残され与えられている時間を少しだけ誰かのお役に立ちたいと思って暮らしています。
毎年、1月17日は、新年とともに心新たにする機会です。
私どもが任意後見受任者になっている本人(委任者)が緊急入院された。
一昨日の深夜2時頃、持病の不整脈が悪化し自分で救急車をよんでの入院でした。大事に至らず、治療の結果、不整脈はすぐに止まりました。
昨日、入院中の本人から札幌近郊の地方都市に出張中の私どもに連絡が入った。「緊急入院した。なぜ、深夜でも連絡してくれなかったのか言われると思ったが連絡した」との内容でした。
「今日夕方、仕事が終わり次第、病院にお訪ねします」とお伝えしたところ、本人の返答は以下の通りでした。「今日午後、退院します。かねてよりの約束通り今度の土曜日にホテルロビーで会いたい」。
よく聞いてみると、今日お訪ねするよりも、ずっと楽しみにしている月1度のホテルでの一緒のランチをキャンセルしたくないとのことでした。
なんと、大正生まれの女性は気丈なことか。また一本取られました。
5年前に遺言公正証書を作成された方がいました。その時、ご本により依頼があり遺言執行者を引き受けました。
今年に入ってから体調をくずし入院治療をされていました。札幌雪祭りの頃、お見舞いに伺いました。ご本人とふるさと東北の話をし、お気に入りの民謡を一緒に聴きながら1時間ほど過ごしました。
2月下旬、ご家族に見守られながら亡くなられました。
4月下旬の四十九日法要にお参りさせて戴きました。奥様と関西の大学で教鞭をとられているお嬢さん、そして友人ご夫婦からご本人の懐かしい話をお聞きしました。
四十九日も過ぎましたので、遺言執行者として自宅の名義変更、預貯金類の相続手続等を行いました。
ご高齢の奥様は、これからお一人暮しになります。関西在住の娘さんの意向もあり、私どもで奥様の見守りをさせて戴くことになりました。
遺言執行者の業務は終了しましたが、ご家族とは、引き続きお付き合いさせて戴きます。
母校:和歌山県立海南高等学校が、第86回選抜高等学校野球大会に出場します。
21世紀推薦校として甲子園に行くことになりました。なんと50年ぶりの甲子園です。
戦前に海南中学(旧制)として、2度ベスト4に進出した野球の強い学校だったそうです。今回が15回目の出場です。
私の在学中は、もう甲子園には行っていませんでした。確か3年生の時、ベスト4で箕島高校に負けて夏が終わったことを覚えています。
今月、遠い遠い後輩たちが夢の甲子園の土を踏みます。北の地札幌からテレビで応援するのが楽しみです。
小野田寛郎さんが亡くなられた。日本に帰国されたのが、1974年3月でした。
当時、私は高校3年生で、小野田さんの実家が叔父(父の弟)の家の真向かいであったのでよく覚えています。
また、通っていた高校の校長先生(小野田先生)が、小野田さんの伯父であることも当時初めて知りました。
小野田さんは、海南旧制中学を卒業後、貿易会社を経て陸軍中野学校へ。1歳年下の私の父は、19歳で現役志願して陸軍入隊し、終戦は満州でむかえました。父は終戦2年ほどで帰国できましたが、小野田さんは30年もかかりました。
ずっと気になっていた、私にとって遠い遠い先輩が亡くなられました。
2014.1.4朝一番で、一人暮しの87歳の女性の方からお電話を戴きました。
2年前、ある町内会の勉強会で、私どもの話を聴いたことがあったので電話をしたとのことでした。事情を伺うと、昨年年末の30日に転倒して右手をゲガした。年末年始だったので病院にも行けず、おせち料理を食べ繋いできたが困り果てて電話したとのことでした。
早速、本人宅を訪ねてみると、右手は骨折しているのかパンパンに腫れている。年始でも診てくれる病院を捜し病院に急行しました。はやり骨折、ギブスで固定、最終的な治療方法は仕事始めの週明けの診察で決めることになりました。6日2度目の診察、ギブスでの固定と週1度の注射で治すことになり全治4週間。
利き手の右手骨折では、高齢者の自宅一人暮しは困難を極める。お風呂も年末から入れていない。先ず区役所に行き、介護保険暫定資格者手続きを済ませる。続いて包括支援センターを訪ね、介護サービス提供を依頼する。
翌7日、包括支援センター保健師と本人宅訪問、デイサービスの体験を調整、これで明日、10日ぶりにお風呂に入れる。併行して宅配弁当を手配、翌日夕食から配達してもらう。
9日(木)午後一番で、事務委任契約+任意後見契約を公証役場で本人と締結し、正式に本人の事務のお手伝いを始める。最初の事務は、当日夕方の区役所担当による介護認定調査に立ち会う。
10日(金)、本人の取引銀行に代理人届けを提出。これで、来週連休明けデイサービスの正式契約が可能となりました。
2014年の当事務所の仕事始めは、このようにバタバタと始まりました。ご本にとって不安一杯の年末と正月でしたが、少しだけ安心して戴きました。骨折が治れば事務委任業務は必要なくなるかもしれません。その後は見守りだけさせて戴こうかと考えています。
私どもが委任事務をお手伝いしている任意後見委任者が帰省することになりました。
お正月を実家の家族と過ごしたい、亡両親の仏前にお参りしたいとの希望でした。一方、70歳を超える年齢とバスで3時間以上かかる道程を考えると少々心配でした。事前に実家家族と電話調整、札幌から乗るバス便を含む行程表を帰省先に手紙で送っておきました。
いよいよ、2013年12月31日、帰省当日。道中吹雪に遭わないか天候を心配していましたが心配なさそうでした。札幌駅地下街で、本人希望のお土産の買物につき合い、予定していた札幌ターミナル発のバスに乗って戴きました。バスの窓から手を振る嬉しそうな表情、道中の無事を願って、私たちは札幌駅を後にしました。
2014年1月2日、迎えのため札幌駅バスターミナルに予定時刻に行きましたが、予定のバスが一向に到着しません。あわてて係員の方に問い合わせてみると、吹雪のため運行中止とのこと。本人に電話してみると実家の甥御さんが急きょ車で送ってくれている途中とのことでした。
30分後に無事到着。ご本人は楽しいお正月が過ごせたと上機嫌でした。甥御さんはまた3時間かけて戻られました。私たちは、悪天候のおかげで少しバタバタしたお正月2日目でした。
準公的機関から引き継ぎを受けた、男性高齢者の任意後見受任者をしています。
健康に不安を覚え、今年初めに自宅マンションから高齢者住宅に引っ越しました。
自分の腕(技術)一本で仕事をしてきた人です。しかし、幼い頃勉強する機会に恵まれず、少々漢字が不得意です。
そのような訳もあり、様々な手続(事務委任)のお手伝いをしています。3年以上のお付き合いになりますが、お会いする度、私どもが心穏やかになります。不思議な方です。
人柄故か、高齢者住宅入居直後から、〇〇さん!、〇〇さん!と皆から声をかけられる人気者になりました。
月1度程度お訪ねしますが、いつも自然体、穏やかな方、私どもをホッとさせてくれる人。
この人、どこから来たの?と思ってしまう〝仏さまのような人″です。
90歳で亡くなった方の相続手続のお手伝いをしました。
子供さんがいらっしゃらないため、妻と兄弟姉妹(実際は甥姪)との相続手続でした。
念のため自筆証書遺言探し、遺言公正証書検索もしましたが、やはり遺言書はありませんでした。
相続人探し(確定)のために、文久3年生まれの方まで戸籍をさかのぼり、のべ10市町村、29通の戸籍等と取得して、相続人が確定しました。
相続人のうち2名の方とは、奥様はまったく面識がなく、今回相続手続のための戸籍を取ってみて、初めて相続人であることに驚く結果なりました。
疎遠な親族、お付き合いのない相続人との薄氷を踏む思いでの相続手続きでした。
無事、相続手続きは終了しましたが、今度は依頼者の奥様自身が公正証書遺言を書いておくことを痛感されました。
10年以上も前に他界した母の女学校時代の親友の手続のお手伝いをしました。
母たちが学生時代を過ごしたには、太平洋戦争末期の頃です。私どもには想像できない状況で、共に学んだ大の親友だったそうです。終戦、結婚、子育て・・・と、ずっと付き合いは続いていたようです。
道内の地方都市に住むその方は、数年前にご主人を亡くされ一人暮しされています。80代後半になり、色々と手続きが困難になり相談を受けました。今回、母娘間で「事務委任・任意後見契約」を結ぶお手伝いをしました。これからは、ある程度の事務手続きは娘に任せ、お元気に暮らして欲しいと願っています。
今は亡き母ですが、母の大親友にお会いして不思議な繋がりを感じました。
私どもが任意後見受任者をしているご本人が、7月末手術のため入院されました。
前々から体のあちこちの不調を訴えられ、いくつかの病院に通っていました。
先月下旬から、微熱と足のむくみが気になり、今回の受診→入院→手術となりました。
今回、ペースペーカー埋め込み手術と心臓血管拡幅手術を受けました。
手術前症状と手術の内容をご本人と一緒に執刀医より聞き、安心して治療を受けてもらいました。
順調に回復して昨日退院して、自宅(サ付住宅)に戻りました。
来週、訪問看護士と契約して、通院と療養をしてもらいます。
「今年も北海道神宮例祭山車で大活躍!」
私どもが任意後見契約受任者をしている本人が、今年も北海道例祭で活躍されました。
20歳の頃から毎年札幌祭りで山車の上に乗り、札幌市内をねり歩く神輿渡御に参加してきました。
ご本人は今年で70歳になり、さすがに山車の上に乗ることは引退し裏方に廻りました。
最終日の打ち上げでは、地域の方たちと一緒に美味しお酒を飲んだそうです。
いつまでも、元気でお祭りに参加してほしいと願っています。
「自筆証書遺言検認手続のための戸籍取り寄せの大変さ」
93歳で亡くなられたご主人の自筆証書遺言の検認手続のための戸籍収集の依頼を承りました。
ご夫婦には子供さんはなく、相続人は奥様とご主人の兄弟姉妹でした。兄弟姉妹と言っても、お一人を除いては亡くなられており甥姪15名が相続人になりました。
結局、全国のべ24市役所に64部の戸籍等を取り寄せて、自筆証書遺言検認のための相続関係説明図が完成しました。
自筆証書遺言検認のための戸籍等の取り寄せの大変さをあらためて実感しました。
自筆証書遺言を「遺言公正証書」にしておけば、面倒な戸籍の取り寄せと検認手続の手間が省けることを今後もお伝えしていきたいと考えています。
「任意後見契約委任者の引っ越し」
私どもが任意後見受任者をしている本人が引っ越しすることになりました。
3年前に同居していたお姉さんが亡くなり、三回忌も済ませ引っ越しを決めてそうです。
本人は今年で88歳になり、私どもにより近い中央区に引っ越されます。
転勤族だった我々の豊富な引っ越し経験を生かしてお手伝いしようと準備しています。
88歳とはいえ、頭は聡明、少し歩行がおぼつかなくなってきた程度。
今後も、いい距離感で見守って行きたいと考えています。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度が併存しています。判断能力が不十分になる前に利用できる任意後見制度が、判断能力が不十分になってから利用する法定後見制度に優先する制度です(任意後見に関する法律 第10条)。成年後見制度の理念の一つである自己決定権の尊重が貫かれているからです。 高齢社会の中、自分の将来のため信頼できる人と任意後見契約を結んでおくことは、最後まで自分らしい人生を全うするために有用な準備だと考えます。
東日本大震災では津波による家屋滅失に伴い不動産所有を示す「権利証」を紛失した人が多い。非難の留守に中に盗まれた人もいるとみられる。
権利証は正式には登記済証または登記識別情報通知書という。不動産を購入し、所有権を登記した後に登記所(法務局)から所有者に交付される書類だ。所有する人が所有者本人とされ、不動産を売却する際などに必要だ。ただ、「理由を問わず、再発行はできない」(法務省)。紛失しや場合、どうすればいいか。
まず、所有者になりすました不正な売買や登記を防ぐため、所有者が登記所に不正登記防止の申し出をする。こうしておけば申出から通常3ケ月以内に本人の身に覚えのない登記申請などがあれば、本人に通知され、不正を防止できる。
「権利証の目的は本人確認」(法務省)である点に着目し、権利証に代わる本人確認情報などを作成してもらう手もある。これができるのは登記申請を代理する司法書士や弁護士だ。このほか事前通知制度という確認手段もあるので、登記所などに相談しよう。 (日本経済新聞「くらしナビ」より)
消費者契約法は、消費者と事業者では法律の理解や商品の情報、契約の交渉力などに格差がある点を踏まえ、事業者の一定の行為を規制し、消費者を保護する法律。
2001年4月に施行された。
事業者が不確実な事項について断定的判断を提供して消費者が誤認したり、消費者の利益になる事実を告げながら、不利益になる事実告げず、誤認した場合、消費者がこれを知った時から6ケ月以内であり契約から5年以内ならば、契約の申込を取り消すことができる。
日経新聞より
訪問販売商品の分割払い契約を結ぶ信販会社に対しても、2008年6月に成立した改正割賦販売法は消費者保護規定を盛り込んだ。高額商品支払いを認める信販会社側にも一定の責任を課すことで、悪質な訪問販売の被害拡大を防ぐのが狙いだ。
販売事業者である加盟店のコンプライアンス(法令順守)体制の確認を義務付けたほか、販売方法に問題があった場合の代金返済請求が可能になる。「営業のためにもしくは営業として」の契約は、基本的に保護対象外としているが、特商法と同じように、購入商品を個人で利用していれば保護の対象となる。
〜日経新聞〜
食中毒などで消費者から損害賠償を請求される場合に備え、事業側も対策を強化している。代表例は飲食関連事業者らで構成する日本食品衛生協会が手がけている共済形式の損害保険だ。2006年6月には、店員が顧客の衣服を汚したケースなどにも対応できる「あんしんフード君」を導入した。
08年4月にはフード君の対象を飲食店や旅館から製造業者や販売店にも拡大。中国製冷凍ギョーザ事件を受け、被害を与えた商品と同じラインで製造された商品の回収費も補償するなど、対策強化に取り組んでいる。
〜日経新聞〜
特別養子制度の立法を促す契機となったのが、1973年に明らかになった菊田医師事件だ。宮城県の産婦人科医師が妊娠中絶などを希望して来院する女性に対し、これを思いとどまらせて子供の生命を救おうと活動。19年間で約220人の子供を、もらい受けて育てたい夫婦らにあっせんしていた。
その際、養親は実子としての望むため、医師は違法を知りながら虚偽の出生証明書を作成していた。医師は医師法違反などで処罰されたが、実子として育てたい養親の要望に応える制度の必要性が広く認識された。
〜日経新聞〜
クレジットカードの不正使用を防ぐための工夫の一つで、普通はカード裏面の署名欄近くに記載されている一番右側の3ケタの数字。カードを使った際、売上伝票などを通じてカード番号や有効期限が知られても、裏面のためカードが手元にないと分からない。
カードの磁気テープには記録されていないため、テープを不正に読み取る行為(スキミング)にも対抗できる。電子マネーを入金したり、インターネット上でチケットなど商品を購入したりする場合など、オンラインで処理する際に利用が広がっている。
~日経新聞~
相続制度には遺族の生活保障と相続人の潜在的な持分の譲渡という機能がある。被相続人が自分の財産を恣意的に処分すると、遺族の生活を脅かしたり、相続人の潜在的な持分を侵害したりする恐れがある。
このため、民法は被相続人が財産を処分する自由と相続人の保護の調和を図る慰留分制度を設けている。故人が全財産を遺贈するなどで、潜在的な持分が侵害される場合、配偶者、子供、直系尊属には原則、法定相続分の2分の1について財産の受遺者に請求できる慰留分減殺請求権を認めている。
~日経新聞~
2003年に健康増進法が施行され、事業所や公共施設、飲食店その他の多数の人が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙のの防止対策が義務付けられた。ただ、罰則規定はない。
08年に神奈川県が「受動喫煙防止条例」検討のため、県内飲食店などを対象に受動喫煙の防止策について聞いたところ、受動喫煙を防止する「対策をしていない」と答えた飲食店は82.7%と最も多かった。対策をしていない飲食店に今後の対策について聞くと、「必要ない」(67.5%)とする層が最も多かった。
~日経新聞~
不動産の売買契約で買主が手付金を払った場合、民法は「一方」が契約の履行着手前なら、買主は手付金を放棄すれば解約でき、売主は手付金の倍額を支払えば解約できる」(577条)と規定している。マンション契約を結んでも、購入者は早い時期ならば手付金を放棄することで契約解除できる。しかし、販売会社がその買主の注文に応じて部屋の変更工事を始めたような場合は、買主は手付金の放棄だけでは解約できず、販売会社側から違約金(損害賠償)の支払いを求めらる可能性がある。
〜日経新聞〜
「食の安全・安心」について、メーカーや小売など食を提供する側と消費者側が業種や立場の垣根を越えて安全確保に向けて意見交換する試みも始まっている。9月に発足した「食の信頼回復をめざす会」で、会長は唐木英明・東大名誉教授が努める。たとえば、基準値を超える残留農薬が含まれた加工食品で、科学的な見地から健康被害がないと分かった場合、どのように対処すべきなのか。コンプライアンス(法令遵守)の問題や、食料輸入大国としての日本のあり方なども幅広く議論するという。
〜日経新聞より〜
離婚当事者の国籍や居住地が複数にわたる場合、どの国の法律に基づいて判断するかといった国際私法のルールは、「法の適用に関す通則法」が規定する。子の親権・監護権の帰属を争う際は、夫婦の離婚に関する同法第27条ではなく、親子間の法律に関する第32条に基づき適用法を決める。具体的には、①子の国籍がある本国法が父または母の本国法と同じなら子の本国法、②父母の一方がいない時でも、他の一方の本国法と同じなら子の本国法、③それ以外の場合は子の居住地の法、がそれぞれ適用される。
〜日経新聞より〜
野良犬は狂犬病予防法に基づいて捕獲できるのに対し、野良猫は捕獲するための法的根拠がない。行政としての対応が難しい中、注目を集めているのが、野良猫に地域の住民が不妊去勢手術をした上で餌をやり、飼育する「地域猫」という考え方だ。
横浜市磯子区などが先駆けとなり、全国に広がり始めた。民間の協議会が会費や募金を集め、不妊去勢手術を実施し、将来的には飼い主のいない猫がいなくなることを目指す。
最近では行政も、猫の飼い方の指針の作成に取り組んでいる。餌のやり方やトイレのしつけについて説明するほか、名札やマイクロチップの装着を促し、迷い猫を少しでも減らすようにしている。犬に比べてあいまいだった猫の飼い方についても、少しずつルールや基準の整備が進みつつある。
〜日経新聞〜
借地借家法は、貸主より立場の弱い借主の保護を規定している。賃貸借契約を終了するには貸主の側に正当自由が必要だ。また、同法に違反し借主に不利な特約は無効とする条項もある。こうした規定を免れるため、ゼロゼロ物件(敷金礼金 ゼロをうたい文句している物件)では、借主との契約を賃貸借契約ではなく、「施設付き鍵利用契約」などとしていることがある。
最近では、借地借家法40条が定める「一時使用契約」としてサービスを提供する事例もある。一時使用契約の場合は同法の建物賃貸借規定の対象外となるためだ。しかし、被害対策弁団は「一時使用契約とみなされるのは、別荘や選挙事務所など客観的状況から認められるものだけだ」と主張する。条文上も「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合」とされている。
〜日経新聞より〜
契約による債権債務関係を規定する民法は、契約が成立する場合と並んで、契約を取り消せる場合や、そもそも契約が成立しておらず無効とされる場合についても定めている。
契約を取り消せるのは、他人にだまされたり脅迫されたりした意思表示だ。一方、相手方と通じて虚偽の取引をしたように装う虚偽表示は当事者間では効力を生じず(94条)、表示と真意が食い違っていることに表意者自身が気づかない錯誤も、無効となる。ただし錯誤では、ささいな点で思い違いがあった場合にまでその契約を無効としては取引の安全性もなくなる。そのため、「思い違いがなければ契約の意思表示をしなかったであろう」という、契約決定を左右するほど主要な部分であったか否かが錯誤を認める基準となる。
〜日経新聞〜
肖像権、その一部であるパブリシティー権は法律ではなく、裁判所の判例によって認められてきた。憲法13条が国民に認める「人格権」のひとつと考えられている。ただ、肖像権を主張すれば、撮影や公表を絶対的に拒否できるとは限らない。
撮影側には憲法21条が「表現の自由」を認めており、両者のバランスを考慮する。写真などの撮影や公表により、撮影された者が被った人格的利益の損害が「社会生活上、受任すべき限度内か否か」という基準によって判断される。
〜日経新聞より〜
盗難カードなどによる被害者が、不正に引き出された預金の補償を銀行に求める場合、従来は預金者が銀行の手続不備などを立証する必要があった。このため「銀行側に暗証番号管理が不十分であったなど特段の事情がない限り、銀行は免責約款により免責される」(1993年、最高裁)など補償が認められない事例が多かった。
だが、2004年ごろから偽造カードの被害が急増。預金者保護の機運が高まり、2005年に議員立法で預金者保護法が成立した。銀行は無過失であっても偽造・盗難カードの被害を原則補償するうえ、立証責任が銀行側へ移り、預金者の過失や重過失を立証しない限り減免されなくなった。同法の付帯決議ではネットバンキングなどへの対応も求めており、全銀協の自主ルール作成はこれに応えるものだ。
〜日経新聞より〜
小説や音楽などの作品をコピーする権利は、その著作権者である作家や作曲家らに帰属しており、複製する場合には著作権者の承諾が必要です。
例外として著作権法30条は「私的使用のための複製」について、こうした権利を制限している。家庭内やそれに準ずる範囲内で使用する場合、権利者に断らずに複製しても構わないが、DVDなどの技術的にコピー制限しているものを外して複製した場合は違法となる。
劣化しないデジタル方式での私的録音・録画が増えるにつれて、著作権収入が目減りするとの懸念が浮上。1993年には、関連機器や記録媒体の価格に一律に補償金をかけ、権利者に還元する制度が導入された。現在、補償金の対象に新たに携帯音楽プレーヤーなどを含めるかどうかで、機器メーカーと権利者間の議論が続いている。〜日経新聞より〜
婚約がまとまった際、結納を交わすことがある。結納は法的には婚約の成立を証明する「証約手付」に近い性質や、婚姻の成立を最終目的とする「目的的な贈与」の性質を持つとされる。
婚約が解消に至ると、婚姻の成立という目的が果たされずに終わるため、結納を授与した側は受領した側に不当利得として返還請求ができる。もっとも、授与した側に婚約破棄の責任がある場合は信義則や公平の原則によって受領者には返還義務がないというのが、多くの判例や通説の立場だ。
婚姻が成立すれば結納は目的を達成したことになる。挙式や同居による実質的な夫婦共同生活があれば、内縁関係や事実婚も含めて社会的な婚姻が成立したと考えられ、結納の返還請求権・返還義務はなくなる。その後、仮に離婚しても請求はできない。〜日経新聞より〜
宅配業者の多くは、損害賠償の上限額(30万円)を超える価格の荷物は約款で運送を断っている。もし、荷物が30万円以上の価格であることを宅配便業者に知らせずに運送を依頼し、途中で荷物が紛失した場合、上限額を超える損害賠償を宅配業者に認めさせることは難しい。
1998年4月の最高裁の判決がある。貴金属業者が下請け業者に宝石の加工を依頼し、下請け業者は加工した宝石を宅配便で貴金属業者に返そうとした。宝石は運送の途中で紛失。貴金属業者は宅配業者に上限額を超える損害賠償を求めたが、最高裁は訴えを退けた。貴金属業者は宅配便で宝石を送れないことを知りながら、下請け業者が宝石を宅配便で送ることを容認していた。最高裁は宅配便業者への賠償請求は信義則に反すると判断した。〜日経新聞より〜
特定商取引法は、政令で電話勧誘販売や通信販売、訪問販売で規制の対象となる商品や権利、サービスを指定している。このうち指定商品は58品目。時計や真珠、金などの貴金属類から、工具、寝具、洗剤、みそやしょうゆといった日用品まで含まれている。
違法行為には業務停止命令などを出せるが、被害が起きてから指定商品に追加するなど規制が遅れる例も目立つ。このため、政府は、消費者保護の観点から品目指定を原則撤廃し、逆に規制対象外の商品を規制する改正法案を今国会に提出している。〜日経新聞より 〜
景品表示法は、消費者保護を目的として、製品や取引条件について実際より著しく優良であると表示している広告を、規制の対象としている。営業マンの口頭での営業トークも対象になる。公正取引委員会は違反業者に対して表示を差し止める排除命令を出せる。近年、公取委は金融機関の不適切な広告表示への処分を積極的に行っている。07年3月には大手銀行に対し、デリバティブ(金融派生商品)のチラシ広告で最も高い金利のみを表示した行為に再発防止を求めて排除命令。同年10月には外資系生命保険大手に対し、医療保険の新聞広告やパンフで保険金の受け取り条件について実際よりも有利な印象を消費者に与えた行為について再発防止を求めて排除命令を出した。公取委の処分を受け、金融庁は生保大手に業務改善命令を出した。〜日経新聞より〜
契約自由の原則は公の秩序などに反しない限り、当事者が自由に契約を結べるという民法上の基本原則。契約を①締結するかどうか②誰と結ぶか③どのような内容で結ぶか④どのような方法で結ぶかの4点について自由に決められる。ただ、会社と従業員や、事業者と一般消費者のように、力や知識の格差が大きい場合には、契約内容や締結過程に一定の規制をかけている法律もある(消費者契約法など)。また、保証契約のように契約書の作成が義務づけられているものもある。 〜日経新聞より〜
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