行政書士事務所

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任意後見契約を結ぶにあたって、通常の「見守り契約」、「事務委任契約」を同時に結び、お元気なうちは、見守り契約で安心して生活を送ることができます。

体が不自由になれば、事務委任契約を発効させて、面倒な事務手続きを任すとよいでしょう。

もし、不幸にして判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい任意後見契約を発効させることになります。

尚、一緒に「死後事務委任契約」を結んでおけば、身内のいない方でも、亡くなった後のことも安心です。

(詳しくは、相談実例をご参考下さい)

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