行政書士事務所

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成年後見制度には、2つの制度が併存しています。

    ■任意後見制度が優先!

      判断能力が不十分になる前に、本人が将来の任意後見人を選んでおく制度です。

      「自己決定権の尊重」の理念から優先されます。

    ■法定後見制度は補充的に利用

      判断能力が不十分になってしまったら、裁判所に後見人を選んでもらう。

       任意後見契約を結んでいなくて、判断能力が不十分になってしまったら利用する

              制度です。

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相続開始したがどうすればいいの・願いや希望を伝える安心の遺言書の作り方は・公正証書遺言とは・任意後見契約書を作成したい・親が認知症になる前に事前の手続きをしておきたい・出会いを大切に誠実にお話をお聞きします。

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・市電静修高校前:徒歩7分
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