行政書士事務所
みなかたパートナーズ
あなたの暮らしを法律面からお手伝いをさせて戴きます
〒064-0917 札幌市中央区南17条西10丁目2-20-610
営業時間:am9:00-pm6:00
被相続人の死亡(相続開始)
・死亡届の提出
・火葬許可申請書の提出 ここまで7日以内
↓
葬儀・法要
・遺言書の有無確認と遺言書の執行
※「遺言執行者」が指定されていれば、相続人の代理人とし執行されます。
・相続人の確定(戸籍、除籍、改製原戸籍等 相続関係説明図作成)
・相続財産の確認、財産目録作成
↓
相続放棄・限定承認手続き ここまで3ヶ月以内
◆相続放棄:裁判所に申述します(初めから相続人とならなかったとみなされます)。
※「遺産分割協議」段階のいわゆる“相続放棄”とは異なります。
◆限定承認:裁判所に申述します(相続で得た財産の限度で相続承認します)。
◆単純承認:上記手続きをしなかった時(借金を含め相続財産を包括的に継承します)。
↓
所得税申告・納付
・遺産分割協議
・遺産分割協議書作成
・遺産分割
・不動産等名義変更手続き ここまで4ヶ月以内
※相続費用 相続人調査、相続関係図、遺産分割協議書の作成
※相続開始(被相続人の死亡)遺産分割協議、相続税納付まで、
各専門家(税理士・司法書士等)の中心となり貴方の相続をサポートします。
相続手続きは簡単なように思われますが
手間と時間がかかります。
・戸籍はどこから取寄せたら良いか?
・会ったことのない相続人がいらた?
忙しいあなたに代わって取寄せ作成します。
どうぞお気軽にお問合せください。(⇒お問い合わせフォーム)
(行政書士は秘密厳守が法律で義務づけらて いますので安心してご相談下さい。)
行政書士事務所 みなかたパートナーズ
TEL: 011-532-7212 (am8:00−pm8:00)
FAX: 011-206-6204
亡くなられた方(被相続人)の預金の解約などには、相続人全員を把握するために亡くなられた方の出生時 からの戸籍謄本が必要です。
① 死亡時の戸籍謄本を取得
② ①の戸籍謄本から前戸籍地を確認し、その市町村に請求 {コンピュータ化後の戸籍では前戸籍の記載がないので、その前の原戸籍(はらこせき)謄本を取得します。}
③ 除籍謄本(婚姻や死亡で記載されているすべての方がいない戸籍)を取得
④ 戦前の戸籍の場合、分家による転籍もありえるので、これも取得
戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属・卑属の場合は免許証などの
身分証明書があれば請求できます。(代理人が請求する場合は委任状も必要)
郵送にて取得する場合
謄本請求書、身分証明書のコピー、手数料と同額の定額小為替、返信用封筒
を同封して請求します。
定額小為替は郵便局で扱ってます。
戸籍謄本は450円・除籍謄本、原戸籍は750円です。
このように亡くなられた方の出生からの戸籍を取得するのが意外と面倒なのは、
法律改正で何度か戸籍がつくりかえられていることと、誰でも何度か本籍(自分の
戸籍を置いている役所)をかえている場合があるからです。
相続手続でご面倒な場合は、当事務所でも戸籍取得のお手伝いを致します。
どうぞお気軽にお問合せください。(⇒お問い合わせフォーム)
(行政書士は秘密厳守が法律で義務づけらて いますので安心してご相談下さい。)
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札幌、札幌近郊の方の、こんな相談なら、お気軽にお問い合わせください。(相談は無料)
相続開始したがどうすればいいの・願いや希望を伝える安心の遺言書の作り方は・公正証書遺言とは・任意後見契約書を作成したい・親が認知症になる前に事前の手続きをしておきたい・出会いを大切に誠実にお話をお聞きします。
〒064-0917
札幌市中央区南17条西10丁目
2-20-610
・南16条西11丁目バス停直結
・市電静修高校前:徒歩7分
・地下鉄幌平橋:徒歩12分
・駐車場 有り
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