行政書士事務所

みなかたパートナーズ

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亡くなられた方(被相続人)の預金の解約などには、相続人全員を把握するために亡くなられた方の出生時 からの戸籍謄本が必要です。

① 死亡時の戸籍謄本を取得

② ①の戸籍謄本から前戸籍地を確認し、その市町村に請求 {コンピュータ化後の戸籍では前戸籍の記載がないので、その前の原戸籍(はらこせき)謄本を取得します。}

③ 除籍謄本(婚姻や死亡で記載されているすべての方がいない戸籍)を取得

④ 戦前の戸籍の場合、分家による転籍もありえるので、これも取得

戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属・卑属の場合は免許証などの

身分証明書があれば請求できます。(代理人が請求する場合は委任状も必要)

郵送にて取得する場合

謄本請求書、身分証明書のコピー、手数料と同額の定額小為替、返信用封筒

を同封して請求します。

定額小為替は郵便局で扱ってます。

戸籍謄本は450円・除籍謄本、原戸籍は750円です。

 

このように亡くなられた方の出生からの戸籍を取得するのが意外と面倒なのは、

法律改正で何度か戸籍がつくりかえられていることと、誰でも何度か本籍(自分の

戸籍を置いている役所)をかえている場合があるからです。

相続手続でご面倒な場合は、当事務所でも戸籍取得のお手伝いを致します。

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