行政書士事務所

みなかたパートナーズ

あなたの暮らしを法律面からお手伝いをさせて戴きます

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 被相続人の死亡(相続開始)
  ・死亡届の提出
  ・火葬許可申請書の提出  ここまで7日以内

       ↓
  葬儀・法要
  ・遺言書の有無確認と遺言書の執行

     ※「遺言執行者」が指定されていれば、相続人の代理人とし執行されます。
  ・相続人の確定(戸籍、除籍、改製原戸籍等 相続関係説明図作成)
  ・相続財産の確認、財産目録作成

       ↓
  相続放棄・限定承認手続き ここまで3ヶ月以内

  相続放棄:裁判所に申述します(初めから相続人とならなかったとみなされます)

    ※「遺産分割協議」段階のいわゆる“相続放棄”とは異なります。

  ◆限定承認:裁判所に申述します(相続で得た財産の限度で相続承認します)。

    ◆単純承認:上記手続きをしなかった時(借金を含め相続財産を包括的に継承します)。
       ↓ 
  所得税申告・納付
  ・遺産分割協議
  ・遺産分割協議書作成
  ・遺産分割
  ・不動産等名義変更手続き ここまで4ヶ月以内

  ・相続税の申告・納付    ここまで10ヶ月以内
       ↓
 相続財産の運用と処分
  ・当事務所を「遺言執行者」として指定戴ければ、遺言の内容にそって

   願い希望を実現致します。

 ※相続費用 相続人調査、相続関係図、遺産分割協議書の作成

 ※相続開始(被相続人の死亡)遺産分割協議、相続税納付まで、

  各専門家(税理士・司法書士等)の中心となり貴方の相続をサポートします。
      
 

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・地下鉄幌平橋:徒歩12分
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