行政書士事務所

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成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度が併存しています。判断能力が不十分になる前に利用できる任意後見制度が、判断能力が不十分になってから利用する法定後見制度に優先する制度です(任意後見に関する法律 第10条)。成年後見制度の理念の一つである自己決定権の尊重が貫かれているからです。 高齢社会の中、自分の将来のため信頼できる人と任意後見契約を結んでおくことは、最後まで自分らしい人生を全うするために有用な準備だと考えます。

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