行政書士事務所
みなかたパートナーズ
あなたの暮らしを法律面からお手伝いをさせて戴きます
〒064-0917 札幌市中央区南17条西10丁目2-20-610
営業時間:am9:00-pm6:00
東日本大震災では津波による家屋滅失に伴い不動産所有を示す「権利証」を紛失した人が多い。非難の留守に中に盗まれた人もいるとみられる。
権利証は正式には登記済証または登記識別情報通知書という。不動産を購入し、所有権を登記した後に登記所(法務局)から所有者に交付される書類だ。所有する人が所有者本人とされ、不動産を売却する際などに必要だ。ただ、「理由を問わず、再発行はできない」(法務省)。紛失しや場合、どうすればいいか。
まず、所有者になりすました不正な売買や登記を防ぐため、所有者が登記所に不正登記防止の申し出をする。こうしておけば申出から通常3ケ月以内に本人の身に覚えのない登記申請などがあれば、本人に通知され、不正を防止できる。
「権利証の目的は本人確認」(法務省)である点に着目し、権利証に代わる本人確認情報などを作成してもらう手もある。これができるのは登記申請を代理する司法書士や弁護士だ。このほか事前通知制度という確認手段もあるので、登記所などに相談しよう。 (日本経済新聞「くらしナビ」より)
受付時間:am9:00-pm6:00
札幌、札幌近郊の方の、こんな相談なら、お気軽にお問い合わせください。(相談は無料)
相続開始したがどうすればいいの・願いや希望を伝える安心の遺言書の作り方は・公正証書遺言とは・任意後見契約書を作成したい・親が認知症になる前に事前の手続きをしておきたい・出会いを大切に誠実にお話をお聞きします。
〒064-0917
札幌市中央区南17条西10丁目
2-20-610
・南16条西11丁目バス停直結
・市電静修高校前:徒歩7分
・地下鉄幌平橋:徒歩12分
・駐車場 有り
am9:00-pm6:00