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 消費者契約法は、消費者と事業者では法律の理解や商品の情報、契約の交渉力などに格差がある点を踏まえ、事業者の一定の行為を規制し、消費者を保護する法律。

 2001年4月に施行された。

 事業者が不確実な事項について断定的判断を提供して消費者が誤認したり、消費者の利益になる事実を告げながら、不利益になる事実告げず、誤認した場合、消費者がこれを知った時から6ケ月以内であり契約から5年以内ならば、契約の申込を取り消すことができる。

                                                  日経新聞より

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