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 訪問販売商品の分割払い契約を結ぶ信販会社に対しても、2008年6月に成立した改正割賦販売法は消費者保護規定を盛り込んだ。高額商品支払いを認める信販会社側にも一定の責任を課すことで、悪質な訪問販売の被害拡大を防ぐのが狙いだ。

 販売事業者である加盟店のコンプライアンス(法令順守)体制の確認を義務付けたほか、販売方法に問題があった場合の代金返済請求が可能になる。「営業のためにもしくは営業として」の契約は、基本的に保護対象外としているが、特商法と同じように、購入商品を個人で利用していれば保護の対象となる。

                                〜日経新聞〜

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