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不動産の売買契約で買主が手付金を払った場合、民法は「一方」が契約の履行着手前なら、買主は手付金を放棄すれば解約でき、売主は手付金の倍額を支払えば解約できる」(577条)と規定している。マンション契約を結んでも、購入者は早い時期ならば手付金を放棄することで契約解除できる。しかし、販売会社がその買主の注文に応じて部屋の変更工事を始めたような場合は、買主は手付金の放棄だけでは解約できず、販売会社側から違約金(損害賠償)の支払いを求めらる可能性がある。
〜日経新聞〜
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