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離婚当事者の国籍や居住地が複数にわたる場合、どの国の法律に基づいて判断するかといった国際私法のルールは、「法の適用に関す通則法」が規定する。子の親権・監護権の帰属を争う際は、夫婦の離婚に関する同法第27条ではなく、親子間の法律に関する第32条に基づき適用法を決める。具体的には、①子の国籍がある本国法が父または母の本国法と同じなら子の本国法、②父母の一方がいない時でも、他の一方の本国法と同じなら子の本国法、③それ以外の場合は子の居住地の法、がそれぞれ適用される。

                                                              〜日経新聞より〜

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