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借地借家法は、貸主より立場の弱い借主の保護を規定している。賃貸借契約を終了するには貸主の側に正当自由が必要だ。また、同法に違反し借主に不利な特約は無効とする条項もある。こうした規定を免れるため、ゼロゼロ物件(敷金礼金 ゼロをうたい文句している物件)では、借主との契約を賃貸借契約ではなく、「施設付き鍵利用契約」などとしていることがある。
最近では、借地借家法40条が定める「一時使用契約」としてサービスを提供する事例もある。一時使用契約の場合は同法の建物賃貸借規定の対象外となるためだ。しかし、被害対策弁団は「一時使用契約とみなされるのは、別荘や選挙事務所など客観的状況から認められるものだけだ」と主張する。条文上も「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合」とされている。
〜日経新聞より〜
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