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契約による債権債務関係を規定する民法は、契約が成立する場合と並んで、契約を取り消せる場合や、そもそも契約が成立しておらず無効とされる場合についても定めている。

契約を取り消せるのは、他人にだまされたり脅迫されたりした意思表示だ。一方、相手方と通じて虚偽の取引をしたように装う虚偽表示は当事者間では効力を生じず(94条)、表示と真意が食い違っていることに表意者自身が気づかない錯誤も、無効となる。ただし錯誤では、ささいな点で思い違いがあった場合にまでその契約を無効としては取引の安全性もなくなる。そのため、「思い違いがなければ契約の意思表示をしなかったであろう」という、契約決定を左右するほど主要な部分であったか否かが錯誤を認める基準となる。

                                                 〜日経新聞〜 

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