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盗難カードなどによる被害者が、不正に引き出された預金の補償を銀行に求める場合、従来は預金者が銀行の手続不備などを立証する必要があった。このため「銀行側に暗証番号管理が不十分であったなど特段の事情がない限り、銀行は免責約款により免責される」(1993年、最高裁)など補償が認められない事例が多かった。

だが、2004年ごろから偽造カードの被害が急増。預金者保護の機運が高まり、2005年に議員立法で預金者保護法が成立した。銀行は無過失であっても偽造・盗難カードの被害を原則補償するうえ、立証責任が銀行側へ移り、預金者の過失や重過失を立証しない限り減免されなくなった。同法の付帯決議ではネットバンキングなどへの対応も求めており、全銀協の自主ルール作成はこれに応えるものだ。

                                       〜日経新聞より〜 

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