行政書士事務所
みなかたパートナーズ
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小説や音楽などの作品をコピーする権利は、その著作権者である作家や作曲家らに帰属しており、複製する場合には著作権者の承諾が必要です。
例外として著作権法30条は「私的使用のための複製」について、こうした権利を制限している。家庭内やそれに準ずる範囲内で使用する場合、権利者に断らずに複製しても構わないが、DVDなどの技術的にコピー制限しているものを外して複製した場合は違法となる。
劣化しないデジタル方式での私的録音・録画が増えるにつれて、著作権収入が目減りするとの懸念が浮上。1993年には、関連機器や記録媒体の価格に一律に補償金をかけ、権利者に還元する制度が導入された。現在、補償金の対象に新たに携帯音楽プレーヤーなどを含めるかどうかで、機器メーカーと権利者間の議論が続いている。〜日経新聞より〜
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