行政書士事務所
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婚約がまとまった際、結納を交わすことがある。結納は法的には婚約の成立を証明する「証約手付」に近い性質や、婚姻の成立を最終目的とする「目的的な贈与」の性質を持つとされる。
婚約が解消に至ると、婚姻の成立という目的が果たされずに終わるため、結納を授与した側は受領した側に不当利得として返還請求ができる。もっとも、授与した側に婚約破棄の責任がある場合は信義則や公平の原則によって受領者には返還義務がないというのが、多くの判例や通説の立場だ。
婚姻が成立すれば結納は目的を達成したことになる。挙式や同居による実質的な夫婦共同生活があれば、内縁関係や事実婚も含めて社会的な婚姻が成立したと考えられ、結納の返還請求権・返還義務はなくなる。その後、仮に離婚しても請求はできない。〜日経新聞より〜
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