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宅配業者の多くは、損害賠償の上限額(30万円)を超える価格の荷物は約款で運送を断っている。もし、荷物が30万円以上の価格であることを宅配便業者に知らせずに運送を依頼し、途中で荷物が紛失した場合、上限額を超える損害賠償を宅配業者に認めさせることは難しい。

1998年4月の最高裁の判決がある。貴金属業者が下請け業者に宝石の加工を依頼し、下請け業者は加工した宝石を宅配便で貴金属業者に返そうとした。宝石は運送の途中で紛失。貴金属業者は宅配業者に上限額を超える損害賠償を求めたが、最高裁は訴えを退けた。貴金属業者は宅配便で宝石を送れないことを知りながら、下請け業者が宝石を宅配便で送ることを容認していた。最高裁は宅配便業者への賠償請求は信義則に反すると判断した。〜日経新聞より〜

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