行政書士事務所
みなかたパートナーズ
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契約自由の原則は公の秩序などに反しない限り、当事者が自由に契約を結べるという民法上の基本原則。契約を①締結するかどうか②誰と結ぶか③どのような内容で結ぶか④どのような方法で結ぶかの4点について自由に決められる。ただ、会社と従業員や、事業者と一般消費者のように、力や知識の格差が大きい場合には、契約内容や締結過程に一定の規制をかけている法律もある(消費者契約法など)。また、保証契約のように契約書の作成が義務づけられているものもある。 〜日経新聞より〜
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