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契約自由の原則は公の秩序などに反しない限り、当事者が自由に契約を結べるという民法上の基本原則。契約を①締結するかどうか誰と結ぶかどのような内容で結ぶかどのような方法で結ぶかの4点について自由に決められる。ただ、会社と従業員や、事業者と一般消費者のように、力や知識の格差が大きい場合には、契約内容や締結過程に一定の規制をかけている法律もある(消費者契約法など)。また、保証契約のように契約書の作成が義務づけられているものもある。 〜日経新聞より〜

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