行政書士事務所

みなかたパートナーズ

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遺言書ない場合 
相続人の確定のため故人(被相続人)の出生時からの戸籍を取り寄せ(これが結構大変)相続人を確定し相続人全員にて遺産分割協議を行い全員一致で遺産の分け方を決めなければなりません。

 遺言書ある場合

故人(被相続人)の出生時からの戸籍を取り寄せる必要がなく、遺族の負担は最小限ですみます。
  ・例えば、預貯金の名義変更は遺言書持参で手続きできます。

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相続開始したがどうすればいいの・願いや希望を伝える安心の遺言書の作り方は・公正証書遺言とは・任意後見契約書を作成したい・親が認知症になる前に事前の手続きをしておきたい・出会いを大切に誠実にお話をお聞きします。

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・市電静修高校前:徒歩7分
・地下鉄幌平橋:徒歩12分
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