行政書士事務所

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遺言書には、財産分与の事のみ記述するものと考えがちですが、
お葬式や 、お墓について書き残しておくことも有用です。
特に「祭祀の継承」(例えば仏壇の継承)も現在社会では、難しい問題です。
祭祀継承者は、生前家族のお付き合いの引継ぎ、お墓・仏壇等の管理と
毎年相当の費用と労力負担を引き継ぎます。
そして、10年、20年、30年・・・と長期にわたり引き継ぎますので、
多額の費用と多くの労力を負うことになります。
少子高齢化の昨今、祭祀継承者がいないことも社会問題化されています。
気軽にご相談頂けます。
  ◆だれが祭祀継承すべきか。その時の相続手続きをどうするか。
  ◆祭祀継承者がいない場合。お墓、仏壇等をどのように対応するか。
相続の専門家が親身に最善のご相談承ります。

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