行政書士事務所
みなかたパートナーズ
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遺言書の方式 (遺言書の書き方のルール)
民法で定められた方式に従わないと遺言は無効になります。
遺言の内容によっては、利害の対立を生み、また、偽造をするといった事も
しばしば起こるため、厳重な方式が定められているのです。
○自筆証書遺言
○秘密証書遺言
○公正証書遺言 と3つの方式があります
自筆証書遺言 (作成は楽でも、その後の処理に手間がかかる)
① 遺言をする人が自分で全文を書きます(自筆)
・預貯金は、銀行支店名、口座名義人、口座番号を記載
・不動産は、登記簿どおりに記載
※ワープロ、パソコンで作成したり、代筆や口述筆記はできません
② 日付は平成○○年○○月○○日と書きます
③ 氏名は自筆で署名する
④ 押印する
◆メリット 手軽に作成
内容、存在を秘密にできる
費用かからず
◆デメリット 書式、内容の不備で無効になる
紛失や偽造のトラブル
家庭裁判所で検認手続きが必要
秘密証書遺言 (ほとんど使われていません)
遺言をする人が、書面(ワープロ、代筆可)に署名、捺印をして
押印した印鑑と同じ印鑑で封印します
◆メリット 遺言の内容を秘密にできる
ワープロや代筆で作成できる
◆デメリット 公証人が遺言内容を確認できないので 形式不備などで
無効となる可能性がある
証人2人が必要となる
紛失の可能性ある
家庭裁判所の検認※が必要
遺言書の存在を公証人と証人に知られる
公正証書遺言 (確実に貴方の思いが伝わる。 )
公証役場に証人2人とともに行き、遺言者が公証人 に対して
遺言の内容を伝え、公証人が作成します。
◆メリット 偽造のおそれない
検認手続き不要
方式違反で無効とならない
公証役場に原本保管されるため安心
◆デメリット 費用がかかる
遺言の内容を公証人と証人2人に知られてしまう
※ 検認とは、遺言書の内容を確認し、偽造を防止するための手続きです。
また、遺言書の存在を、相続人ほかの利害関係人に、知らせる目的を
もっています。
以上の理由から法律上最も確実な公正証書遺言をおすすめします。
相続の専門家が公正証書遺言の起案と作成のお手伝いを致します。
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