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成年後見制度利用促進基本計画と成年後見制度に携わる者の役割

「成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第19号)が平成28年5月13日に施行された。同法は、財産の管理や日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが高齢社会の喫緊の課題であり、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、その利用の促進に関する施策を総合的に推進することを目的とするものである(同法1条)。同法12条では、政府は成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進をはかるため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画(以下「利用促進計画」)を定めなければならないとされており、平成29年3月24日、利用促進計画が閣議決定された。 

これを踏まえて、市町村は、平成33年度までに基本計画の策定に努めなければならない。市町村が策定するとされている基本計画のポイントは、①利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善、②権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり、③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和である。尚、地域連携ネットワークの構成メンバーとなる関係機関(弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等)の役割として、①地域連携ネットワーク(中核機関・協議会)の整備・運営における市町村との連携、②不正防止における家庭裁判所と連携すべく取組みが求められている。 

最高裁判所事務総局家庭局は、後見業務において知見の蓄積がある専門職団体の取組みに非常に大きな期待を寄せている(実践成年後見No68201722頁〜23頁)。また、内閣府成年後見制度利用促進担当室は、地域連携ネットワークにおける相談対応や支援の中心的な担い手として、専門職団体が中核機関の設立およびその円滑な業務運営等に積極的に協力することを期待している。さらに、地域の実情に応じ、後見人として受任実績のある行政書士等など、さまざまな関係者の協力を期待している(実践成年後見No6920174頁〜17頁)。従って、成年後見制度に携わる者はその役割を担えるよう積極的な取組みが重要と考えています。

    (北海道成年後見支援センター「どさんこ通信 第13号」寄稿抜粋)

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