行政書士事務所
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景品表示法は、消費者保護を目的として、製品や取引条件について実際より著しく優良であると表示している広告を、規制の対象としている。営業マンの口頭での営業トークも対象になる。公正取引委員会は違反業者に対して表示を差し止める排除命令を出せる。近年、公取委は金融機関の不適切な広告表示への処分を積極的に行っている。07年3月には大手銀行に対し、デリバティブ(金融派生商品)のチラシ広告で最も高い金利のみを表示した行為に再発防止を求めて排除命令。同年10月には外資系生命保険大手に対し、医療保険の新聞広告やパンフで保険金の受け取り条件について実際よりも有利な印象を消費者に与えた行為について再発防止を求めて排除命令を出した。公取委の処分を受け、金融庁は生保大手に業務改善命令を出した。〜日経新聞より〜
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